介護保険のサービスを利用するには
65歳以上の方には誕生日の前月に市役所から介護保険被保険者証(介護保険証)が郵送されて来ますが、この介護保険証を持っているだけではサービスは受けられません。
介護保険のサービスを利用するには、まずは申請をして「要支援・要介護」の認定を受ける必要があります。
認定結果が出るまでには、申請してから一ヶ月ほどかかります。一ヶ月もかかるならとりあえず認定を受けておこうとされる方がいますが、サービスを受ける予定も無いのに認定申請をする必要はありません。
本当にお困りごとに直面したときは認定結果を待たずに申請した時点からサービスを受けることも可能です。但し、この場合は認定が下りることが前提となりますが、お困りごとが起きている状態なら認定されないことは考えにくいので、申請はお困りごとが起きてからでも大丈夫です。
認定を受けるためには、市の窓口に申請書と介護保険証を添えて申請します。(介護保険証を無くしてしまった場合は再発行の手続きが必要す。)
申請は、市の高齢福祉課、各出張所、各地区市民センターまたは地域包括支援センターで行います。
本人や家族の方による申請の他、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに申請を代行してもらうことも出来ます。
足を運ぶのが難しい場合は、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に電話をすれば担当の人に来てもらえるでしょう。
介護保険証だけ用意しておけば、あとは所定の用紙に、住所・氏名・生年月日・主治医などを書くだけです。
「主治医」の欄に誰を書くかですが、「主治医」には、後日、市から「主治医意見書」の作成が依頼されます。
この、「主治医意見書」が認定審査で重視されますので、月に一回程度通院している大病院の先生より、日頃の心身状態をよくわかっていて、風邪などひいた時に診てもらう近所の「かかりつけのお医者さん」が良いでしょう。
日頃から、自分に合いそうなお医者さんを見つけて、相談できる関係を作っておくことが大切です。
申請を済ませると後日、市の認定調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状況や日常生活の様子などについて聞き取り調査が行われます。1時間程度かかりますが我慢してありのままを答えてください。
その後、コンピュータによる1次判定の結果や主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会で介護の必要度(要介護度)が判定されます。
介護保険を利用した福祉用具のレンタル・購入および住宅改修は「要支援・要介護」に認定された方が対象ですが、福祉用具のレンタルは「要支援1・2〜要介護1」の方が利用できる商品は種類が限られます。
ベッドや車いすのレンタルは原則として要介護2以上の判定が出ないと利用出来ません。(ただし一定の条件に当てはまれば認められる場合もあります。)
現在入院中の方
現在入院中の方は退院が決まった段階で、介護保険の認定申請とケアマネージャーの依頼を市の窓口に提出します。
認定調査員が病院に来て調査を行い、ケアマネージャーにも本人・家族と相談の上、退院までにサービスの調整をしてもらえます。そして、退院と同時にサービスを受けることも可能となります。
介護保険制度についての詳しい情報は下記のホームページをご覧ください。