公的介護保険の福祉用具購入費支給制度は、
要介護認定を受け、要支援・要介護に認定された方が対象で、入浴や排泄に用いる福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)を購入し、一旦全額負担した場合に、後から費用の9割分を請求する仕組みです。
なお、限度額は4月から翌年3月までの1年間で10万円です。(自己負担額はその1割となります。)
(注)平成18年4月以降、栃木県が指定する福祉用具販売業者から購入した福祉用具のみ保険給付の対象となり、その他の販売業者から購入した場合は保険給付の対象外となります。
支給申請に必要なもの
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 領収証(利用者名が記載されているもの) 福祉用具のパンフレット等(パンフレットがないときは取扱説明書等 )
(注1)申請書は購入日の属する月毎に提出してください。
(注2)介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できません。
詳しくは、シルバーケイの福祉用具専門相談員にお尋ね下さい。
| 種目 | 機能または構造等(介護保険の決まり) |
| 腰掛便座 (ポータブルトイレ等) |
次のいずれかに該当するものに限る ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。) |
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る ・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ |
| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
| 移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |